その4
信号は絶対に守ること
自転車は、道路交通法により軽車両として、車両の一種であることが定められています。
車両として信号を守る
ことは、当然です。
道路交通法第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす及び小児用の車以外のものをいう。
十一の二 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす及び小児用の車以外のものをいう。
その5
交差点では自転車横断帯を渡る
交差点に自転車横断帯があるときは、自転車横断帯をわたる。
自転車横断帯がある交差点では、横断歩道や車道をわたらない。
道路交通法(第3章)第63条の6(自転車の横断の方法)
自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。
道路交通法(第3章)第63条の7(交差点における自転車の通行方法)
自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項並びに第三十四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。
その6
交差点で曲がるときは
自転車を止めてしっかり後方確認をし合図すること
自転車がどうしたいのか、挙動がよく分からないときがあります。自動車や歩行者との意思の疎通をよくして、交通安全に心をくだきましょう。
曲がるときは、しっかり後方確認しよう。
直進する時は、横断歩道の車道側を走ろう。
道路交通法施行令第二十一条 法第五十三条第一項に規定する合図を行う時期及び方法は,次の表に揚げるとおりとする.
合図を行う場合 |
合図の方法 |
左折するとき |
左腕を車体の左側の外に出して水平にのばし,若しくは右腕を車体の右側の外に出しひじを垂直に上にまげること, |
同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき. |
右折し,又は転回するとき. |
右腕を車体の右側の外に出して水平にのばし,若しくは左腕を車体の左側の外に出しひじを垂直に上にまげること, |
同一方向に進行しながら進路を右方に変えるとき. |
徐行し,又は停止するとき. |
腕を車体の外に出して斜め下にのばすこと, |
後退するとき. |
腕を車体の外に出して斜め下にのばし,かつ,手のひらを後ろに向けてその腕を前後に動かすこと, |
その7
自転車を防犯登録をする
駐輪場以外に止めない
歩道上に止めた自転車は歩行者や視力障害者の通行の妨げになっています。自転車は指定されたところに止めましょう。
スーパーの駐車場に止めたママチャリが、ベンツに倒れてしまい大騒ぎになったことがあります。結局、主婦は百万円近い修理代を支払わされた事例があります。自転車は面倒でも駐輪場に止めてください。
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律
第十二条 自転車を利用する者は、道路交通法その他の法令を遵守する等により歩行者に危害を及ぽさないようにする等自転草の安全な利用に努めなければならない。
2 自転車等を利用する者は、自転車等駐車場以外の場所に自転車等を放置することのないように努めなければならない。
3 自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。
その8
スピードは控えめに
自転車の適正速度は時速10-24km/hといわれています。衝突された歩行者が傷を負わないような危険な速度で走らないこと。自転車速度制限は、ヨーロッパだと時速35キロくらいが主流、アメリカでは時速15マイル(24キロ)なので、その位でやめておいたほうが安全なのかもしれない。
特に
左右の見通しのきかない道路を走る時、カーブや交差点、下り坂では安全のため十分速度を落としてから進入しよう。
視界の悪い状況での運転は、自動車や歩行者など周囲から認識されないこともあり、曲がりきれなかったり、バランスをくずして転倒や事故の原因になることもあり、充分に速度を落とす。
道路交通法第28条(追越しの方法)
車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
2車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項又は第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。
3車両は、路面電車を追い越そうとするときは、当該車両が追いついた路面電車の左側を通行しなければならない。ただし、軌道が道路の左側端に寄つて設けられているときは、この限りでない。
4前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
道路交通法第42条(徐行すべき場所)
車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。
二 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂を通行するとき。
その9
かささし・二人のりなどアクロバット運転をしない
裾の長い服やマフラなどギヤやチェーンに巻き込まれやすい服装、自転車の2人のり運転やかささし運転は、絶対にしない。
落車したり、転倒することがあります。
Vブレーキ(リムブレーキ)ではホイール(リム)が曲がったり、リムが濡れると制動力が落ちる。
制動できなくなる雨の日のかささし運転は二重に危険であるので絶対にしない。
この点ではディスクブレーキが全天候型で優れています。これから買うのであれば、ディスクブレーキを取り付けるのできるように、ハブ(車軸)にDISCローター取付け台座が有る自転車を選んでください。
道路交通法第57条(乗車又は積載の制限等)
車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、第五十五条第一項ただし書の規定により、又は前条第二項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。
2公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。
3貨物が分割できないものであるため第一項の政令で定める積載重量等の制限又は前項の規定に基づき公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる場合において、出発地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載重量等を限つて許可をしたときは、車両の運転者は、第一項又は前項の規定にかかわらず、当該許可に係る積載重量等の範囲内で当該制限をこえる積載をして車両を運転することができる。
|