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乗るなら人様に迷惑のかからないように

通勤通学ライダーのためのルールとマナー

被害者にならないために
走る凶器にしない

法律を守って正しい乗り方をしましょう
間もなく、歩道を走る自転車の全国一斉取締りが始まります。歩道を走行して人身事故を懲役刑が課されます。

問題提起:自転車は歩行者なのか?車両なのか?欧米ではアウトバーンにさえ自転車専用レーンがあるのに、なぜ日本では高速道路どころか普通の道路さえないの?見え難くなった横断歩道やセンターラインは引き直すのに、左側の白線は見え難くなる一方。あの白線は側溝の位置を表しているわけ?昔は国道という国道全てに白線が(側溝上ではない!)引いてあったのに?東京、特に八王子は車が多くて渋滞の町、21大学あるのにバスは動かない。こんな時に自転車専用レーンがあれば、環境にやさしい自転車でスーイスーイと通学できるのに。

歩道を歩いていて、ママチャリのペタルがふくらはぎに当たり注意したところ、くってかかられてひどい目にもあっています。弁当屋の店先で弁当を手に歩道に下りたとたん、走ってきた大学生の自転車にぶつけられ,自転車は何事もなかったように逃げ去り、悔しい思いをした事もあります。そうしたことと、「人に迷惑をかけてはいけない」ときつく言われて育ったわたくしは、ただ法律に従った「車道の左端を走っている」だけなのに、「自転車は歩道を走れと言わんばかりに」鳴らされるクラクションは、迷惑極まりありません。このように自転車を「警笛ならせ」の道路標識でもあるのかのように、鳴らす身勝手なドライバーがいます。

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現状歩道では歩行者と自転車バトルが行われている

原付の制限速度が時速30キロです。電動自転車は道交法で時速24kmまでとなっており、これ以上に早くなるとアシストを止めてしまいます。ところが、ママチャリでさえ、時速10から20キロで走るのが平均的で、自転車20キロ,運転者50キロ合わせて総重量70キロで歩行者に接触しようものなら大怪我,とても危険です。
通勤通学ライダーに至っては原付以上の30キロ以上で爆走します。このため、歩行者にぶつかりそうになると、ベルをけたたましく鳴らす人がいます。これは絶対にまねしないでください。ママチャリも通勤通学ライダーも歩道を走るのは危険なので絶対に止めましょう。

警察庁によると、2006年歩道を走っていた自転車による人身事故は2767件。これに伴う歩行者の死者、重傷者数は335人。検挙件数は585件、「歩道通行者に危険を及ぼす違反」は12万2892件と急増した。 交通事故全体が減少する中で、歩道を走る自転車と歩行者がぶつかる事故は10年前の4.6倍に増加して、全事故の3割を占めています。




法律では:公安委員会の許可のない歩道を自転車は走ってはいけません。
自転車は、歩道を絶対に走らない!
車道を通行すること
歩道を走るときは、自転車を降りること。
歩行者の進路妨害を自転車がすることは厳禁されています。
皇居周囲の歩道は歩行者も多く、法を守って車道を走ろう。


自転車は歩道を走らないで、降車して自転車を引っ張っていくか、法律に従って

車道の左端を1列で走ろう

「自転車は歩道を走って欲しい。」という法律に無知な自動車運転手がいるのも事実だし、車道を走るのは一見、危なげに見えますが、車を運転するほうからすると、自転車をひくようなことはしませんので安全です。
車道を走る時に、車と同じ方向に向って走り、決して逆走しないようにして下さい。


「自転車及び歩行者専用」の道路では、下車して車道側を押して歩こう。
歩道上の人身事故であれば、警察は歩行者からの届け出に基づいて正規の事故として取り扱います。交通裁判と損害賠償の民事訴訟の被告人になります。自転車を走るのであれば、法律に従って車道の左端を1列で走ろう。

第一に歩行者の飛び出しあり。車庫の出入口あり、下水ふたがあり、車道との交差点ありで段差、凹凸が激しくてポンポン跳ねる。歩道は車道より25センチも高くて狭いし、電柱や歩行者をやり過ごしながら、まるで平均台のような歩道をふらつきながら走るのは怖い。歩道を踏み外して、車道にこけて車に惹かれそう。
歩道は、自転車にとっては危険が一杯。

乗り心地は悪いし、ハンドルを取られるし、歩行者は退かないし、タイヤがひびが入ってしまうし、リムが曲がりそう。歩道は走るのはやめたほうがよい。
 

歩行者が歩道を猛スピードで走る自転車にはねたりする交通事故は、自転車が法律に違反して無理に歩道を走る風潮に原因があります。歩行者も自転車が歩道を爆走してくるとは予想だにしていないので危険そのものです。自転車によるひき逃げ人身事故も発生しています。通勤通学で急いでいる人が多い早朝は、絶対に歩道を走るのは危険です。脇の駐車場から突然飛び出してきた自動車に、歩道を走行していた自転車が避ける間もなく衝突する事故も続発しており、自転車が歩道を走行することは危険です。

横断歩道を自転車が走行していて、横断信号が点滅信号になっても、車道側の信号は青です。曲がってきた自動車と接触事故が増えています。自転車が横断歩道を渡ること自体が道路交通法に違反しているので、過失割合が自転車:自動車=5:5になり、合計106万円の物損の場合、自転車は支払い負担が53万円の支払になりかねません。自転車が歩道を走行することは危険です。

事故を起こした場合は、
示談は絶対に行ってはいけません。しっかりと警察に届け出て、正規の事故として処理をしてもらてください。たとえ目撃者として証言してくれる人が見つからなくても、青のときの事故であれば、その事実を警察に告げ相手に誠意がないことも告げましょう。さらに医者の診断が全治3週間であっても治療期間を超えてもかまわないので、完全に完治するまできちんと通院し、治療期間中の半分程度は通院するように心がけてください。自転車が歩道を走行することは危険です。

事故を起こして加害者となって歩行者から、訴えられたら大変。最近、相手を粗暴させて1000万円の損害賠償の支払いを命じられた判例もありますし、交通事故を起こして懲役を命じられた判例も出ています。自転車が歩道を走行することは危険です。


散歩中の犬を引いても、損害賠償の支払いを命じられます。自転車が歩道を走行することは危険です。


 



自動車運転する方への要望
1.制限速度を守る
2.わき見運転をしない
3.携帯をかけながら運転しない。
Bluetoothハンズフリーヘッドを使用する
4.左折時を除き車道左端の白線を踏まない。道路中央よりを走る
モトローラーハンズフリーセットHS850
ソニーエリクソンハンズフリーセットHBH-610a  

道路交通法(第3章)第17条(通行区分)
車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

 

交差点でのちょっとした注意があなたを守る。

今、交差点では出会いがしらに、自転車と自動車がぶつかる事故が増えています。自転車は何の防具もない生身の身体なので痛さもひとしお。自分で安全を確保しなければならないのが自転車の宿命なのです。


自動車や大型車に巻き込まれないために
一時停止をするか、先にとおす余裕を持つこと

交差点で大きな車が左折する時に、ぶつかってきたり、後輪に巻き込まれたことがあります。交差点では後方確認をし大きな車が通り過ぎてから渡りましょう。



スピードを上げて無理に曲がろうと交差点に進入してくる横着な車がちょくちょく目に付きます。こうした心にゆとりのないような車は左右の確認を忘れているので自転車にとってはもっとも危険です。車が止まってくれたのを確認して、横断しましょう。特に、信号の変わり目が危険ですので、黄色とか点滅になったら、わたるのをやめて、次の青信号でわたりましょう。この心の余裕が、被害者になることを防いでくれる唯一の賢い方法です。


加害者の自動車運転手を捕まえてみれば、慣れない主婦だったり、無免許の中学生だったり、ブレーキ操作の鈍い老人だったり、酔っ払いだったりします。

同様にコンビニの前を通るときには、出入りする車を優先しましょう。運転者はほぼ、完全にわき見運転をしているか、自転車が全く目に入ってないと思います。




止まった自動車の脇を通る時は、注意


停車中のバスやトラックの右側を追い越さない。
突然に動いたり、ドアが開いて顔面を打つ恐れがあるので、無理せず発車するまで待つか、いったん自転車を降り、歩道を押して歩いて追い越します。
停車中の自動車の横を通り過ぎる時は、後方を振り向いて安全を確かめる。

また、この時、突然ドアが開くこともあるので、危険である。

停車中の車の脇を通る時は、いきなりドアが開くことがあるので、注意すること。トラックの場合には、顔面骨折します。

加害者にならないために
走る凶器にしない

正しい乗り方をしよう

交通マナーを守れば、法律があなたを守る。

今、自転車は走る凶器といわれいるのをご存知でしょうか。また、せっかくはじめた健康のための通勤通学バイスクールも歩行者に死傷を負わせるような人身事故を起こしたとして裁判にかかって交通刑務所に直行になりかねず、百害あるのみ。法律上は自転車も立派な車両です。そのためには、道路交通法を守って正しく自転車に乗りましょう。


その1

歩行者にぶつかりそうになったら
一時停止をするか、自転車を降りること

歩行者にぶつかる前に一時停止
して自転車から降りてください。

道路交通法(第3章)第63条の4(普通自転車の歩道通行)
普通自転車は、第十七条第一項の規定にかかわらず、道路標識等により通行することができることとされている歩道を通行することができる。
2前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。

その2

歩行者にベルを鳴らさない


わたくしはどんな人が自動車の運転をしてもいるかわからないので、

クラクション鳴らされても怒らない事としています。

自転車は前方を注意するのに精いっぱいで後ろを気にする余裕などないにも関わらず、車道の左端を走っていると、見通しの良い直線なのに、突然後ろから「車道を走る自転車に対し嫌がらせに」クラクション鳴らされたり、横に並んで幅寄せしてくる。ドライバーの大半は自転車が車道を走ることを知らない上、ビックリしてハンドル操作を誤って転倒させようものならば、自転車の走行を妨害し危険を生じさせる悪意の意図を持っ業務上過失致死傷になることを知らないのでしょう。

(警音器の使用等)
道路交通法第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

(道路交通法の改正案)
道路交通法の改正により、自転車の歩道での通行に関するルール作りや車道の通行を禁止できるような動きが出ています。自動車の邪魔だと歩道を自転車を走らせるのであれば、歩道を原付や二輪車も走ることになるでしょう。改正に関わっている皆さんは車側にたったお考えと思いいますが、一度、駅まで自転車通勤や歩道をあるいてみると、歩道を走る自転車が以下に危険なものか体験できると思いませんか。警察庁のホームページ(道交法改正試案に対するパブリックコメントを実施しています)

(日本の道路事情)
道交法では、自転車は車両として車道を走ることが義務付けられ、例外的に」「自転車通行可」と書かれた「歩道を走ること」が認められていますが、警察のチェックが行われた話を全く聞いたことがありません。このためあちこちで、歩道で自転車がベルを鳴らして歩行者をどかしたり、車道で自動車がクラクションを鳴らして自転車をどかすことが行われています。この中で一番弱いのは歩行者です。歩行者のの安全を考えるなら歩道を時速10から80キロで走行できる自転車を走らせてはいけないのです。

(クラクションのマナー)
そもそもクラクションの音量は、他車のドライバーに聞こえるように大きめに設計してあり、指定場所以外では交通騒音などの理由から警音器の使用が原則的に禁止されていますから、それを歩行者や自転車に対して用いるのは言語同断といえます。ドイツでは対人事故のペナルティが大きいので、追い越せるところまで待って、十分な間隔をあけて追い抜いて行くと聞きます。

(自転車レーンの明文化)
自転車を「執拗に煽る」自動車は往々にして、車道の左寄りを走りがちである。中には白線の上をひた走るドライバーがいるのは驚きである。欧米では、車道にも明確に自転車の領域があって白線を越えて自動車が「侵入」するようなことは起こりえず、行政が自転車を一つの交通手段として明確に位置付けていない我が国では、自転車をこんな微妙な立場に追いやられているのである。一つめに自転車のヘルメット着用と二つめに幅寄せされないクラクションもならされない自転車レーンを設置すべきである。

道路運送車両法保安基準第43条 ホーンの音量は自動車の前方2メートルの位置で90ホン以上115ホン以下、連続するものでかつ音の大きさ及び音色が一定であること。
InternetHachiojiその4

信号は絶対に守ること

自転車は、道路交通法により軽車両として、車両の一種であることが定められています。
車両として信号を守る

ことは、当然です。




道路交通法第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす及び小児用の車以外のものをいう。
十一の二 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす及び小児用の車以外のものをいう。


その5

交差点では自転車横断帯を渡る

交差点に自転車横断帯があるときは、自転車横断帯をわたる。
自転車横断帯がある交差点では、横断歩道や車道をわたらない




道路交通法(第3章)第63条の6(自転車の横断の方法)
自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。
道路交通法(第3章)第63条の7(交差点における自転車の通行方法)
自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項並びに第三十四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。

 

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交差点で曲がるときは
自転車を止めてしっかり後方確認をし合図すること

自転車がどうしたいのか、挙動がよく分からないときがあります。自動車や歩行者との意思の疎通をよくして、交通安全に心をくだきましょう。
曲がるときは、しっかり後方確認しよう


直進する時は、横断歩道の車道側を走ろう。


道路交通法施行令第二十一条 法第五十三条第一項に規定する合図を行う時期及び方法は,次の表に揚げるとおりとする.

合図を行う場合 合図の方法
左折するとき 左腕を車体の左側の外に出して水平にのばし,若しくは右腕を車体の右側の外に出しひじを垂直に上にまげること,
同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき.
右折し,又は転回するとき. 右腕を車体の右側の外に出して水平にのばし,若しくは左腕を車体の左側の外に出しひじを垂直に上にまげること,
同一方向に進行しながら進路を右方に変えるとき.
徐行し,又は停止するとき. 腕を車体の外に出して斜め下にのばすこと,
後退するとき. 腕を車体の外に出して斜め下にのばし,かつ,手のひらを後ろに向けてその腕を前後に動かすこと,

 

InternetHachiojiその7

自転車を防犯登録をする
駐輪場以外に止めない

歩道上に止めた自転車は歩行者や視力障害者の通行の妨げになっています。自転車は指定されたところに止めましょう。

スーパーの駐車場に止めたママチャリが、ベンツに倒れてしまい大騒ぎになったことがあります。結局、主婦は百万円近い修理代を支払わされた事例があります。自転車は面倒でも駐輪場に止めてください。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律
第十二条  自転車を利用する者は、道路交通法その他の法令を遵守する等により歩行者に危害を及ぽさないようにする等自転草の安全な利用に努めなければならない。
2 自転車等を利用する者は、自転車等駐車場以外の場所に自転車等を放置することのないように努めなければならない。
3 自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。 


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スピードは控えめに

自転車の適正速度は時速10-24km/hといわれています。衝突された歩行者が傷を負わないような危険な速度で走らないこと。自転車速度制限は、ヨーロッパだと時速35キロくらいが主流、アメリカでは時速15マイル(24キロ)なので、その位でやめておいたほうが安全なのかもしれない。
特に

左右の見通しのきかない道路を走る時、カーブや交差点、下り坂では安全のため十分速度を落としてから進入しよう


視界の悪い状況での運転は、自動車や歩行者など周囲から認識されないこともあり、曲がりきれなかったり、バランスをくずして転倒や事故の原因になることもあり、充分に速度を落とす。



道路交通法第28条(追越しの方法)
車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
2車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項又は第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。
3車両は、路面電車を追い越そうとするときは、当該車両が追いついた路面電車の左側を通行しなければならない。ただし、軌道が道路の左側端に寄つて設けられているときは、この限りでない。
4前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
道路交通法第42条(徐行すべき場所)
車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。
二 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂を通行するとき。


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かささし・二人のりなどアクロバット運転をしない

裾の長い服やマフラなどギヤやチェーンに巻き込まれやすい服装、自転車の2人のり運転やかささし運転は、絶対にしない
落車したり、転倒することがあります。

Vブレーキ(リムブレーキ)ではホイール(リム)が曲がったり、リムが濡れると制動力が落ちる。

制動できなくなる雨の日のかささし運転は二重に危険であるので絶対にしない。

この点ではディスクブレーキが全天候型で優れています。これから買うのであれば、ディスクブレーキを取り付けるのできるように、ハブ(車軸)にDISCローター取付け台座が有る自転車を選んでください。

道路交通法第57条(乗車又は積載の制限等)
車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、第五十五条第一項ただし書の規定により、又は前条第二項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。
2公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。
3貨物が分割できないものであるため第一項の政令で定める積載重量等の制限又は前項の規定に基づき公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる場合において、出発地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載重量等を限つて許可をしたときは、車両の運転者は、第一項又は前項の規定にかかわらず、当該許可に係る積載重量等の範囲内で当該制限をこえる積載をして車両を運転することができる。

主な違反の罰則

自転車が通行できる歩道での歩行者の通行妨害:2万円以下の罰金・科料

信号無視・一時不停止・右側通行:
3ヶ月以下の懲役・5万円以下の罰金

夜間の無灯火走行:5万円以下の罰金

二人乗り:2万円以下の罰金・科料

並進走行:2万円以下の罰金・科料

酒酔い運転:3年以下の懲役・50万円以下の罰金

警音器使用制限違反:2万円以下の罰金または科料
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